よくあるご質問(FAQ)
- 申請について
- 新規登録をするには、費用はいくらかかりますか?
- 名前に外字(常用漢字に含まれない文字)が含まれており、住民票と同じ文字がマイページで入力できません。どうしたらいいですか。
- 登録の期限はあるのですか?また、登録しないと無効になりますか?
- 現在ビジネスネームを使って仕事をしています。旧姓や、ビジネスネームで登録することはできますか?
- 登録申請書類をWebから印刷できません。郵送してもらう方法を教えてください。
- 審査状況と発送予定日・登録番号・登録日(有効期間)を知りたい。
- 登録事項の変更について
- 登録の変更を届け出なければならないのは、どのようなときですか?
- 登録証を紛失しました。再交付はしてもらえますか?
- 登録事項の変更手続き等により登録証の再交付を行った場合、「登録番号」及び「登録年月日」は変わりますか?
- 更新について
- 更新講習の免除について、教えてください。
- どのような実務が、免除の対象となるのですか?
- 更新手数料はいくらですか?
- もし有効期間内に「更新に必要な講習」を受講できなかった場合、どうなるのですか?
- 更新講習はどんなものがありますか。
- 技能士について
- キャリアコンサルティング技能士と、今回の国家資格はどう違うのですか?
- 技能士も登録しなければいけませんか? どのようなメリットがあるのですか?
- キャリアコンサルタント名簿に登録しています。技能検定に合格しました。何か手続きは必要ですか。
- その他
- 名刺にはどのような表記をすればよいですか?
- キャリコンサーチで情報公開するにはどうしたらいいですか?
- キャリアコンサルタントに登録済みです。マイページを作成する方法を教えてください。
- 領収書は発行してもらえますか。
- キャリアコンサルタントの英語表記はどうなりますか。
■ 申請について
新規登録をするには、費用はいくらかかりますか?
新規登録のための費用は、登録免許税(9,000円)、登録手数料(8,000円、非課税)です。登録免許税(9,000円)は「収入印紙」を郵便局で購入して、「登録申請書」に貼付し、申請時にご提出ください。
登録手数料は、審査が完了したのちにご案内致します。クレジットカード決済かコンビニペーパーレス決済でお願いします。Web申請以外の場合は、手順に沿って事前にお支払いください。
名前に外字(常用漢字に含まれない文字)が含まれており、住民票と同じ文字がマイページで入力できません。
どうしたらいいですか。
マイページでご入力の際に表示されない文字(外字)がお名前に含まれていて、”登録証”への表記をご希望の場合は、「外字届」を登録申請書類とともにお送りください。
通常の常用漢字の表記で問題ない場合は外字届は不要です。
登録の期限はあるのですか?また、登録しないと無効になりますか?
経過措置対象の方は、2021年3月末までに登録手続きを行っていただくことで、キャリアコンサルタントと名乗ることができます。 この日を過ぎると、再度国家試験に合格しなければ登録することはできません。
国家資格キャリアコンサルタント試験に合格された方、およびキャリアコンサルティング技能士の資格をお持ちの方については、登録の期限はありません。また合格の事実は無効にもなりませんが、キャリアコンサルタント試験および技能検定試験に合格後5年経過すると、登録前に講習受講が必要になります。(2016年3月以前にキャリアコンサルティング技能士に合格された方の場合は、2016年4月1日に合格したとみなされ、その日から5年経過後に登録される場合は、登録前に講習受講が必要になります。)
現在ビジネスネームを使って仕事をしています。旧姓や、ビジネスネームで登録することはできますか?
キャリアコンサルタント名簿への登録は、戸籍上の本名でのご登録となります。
外国籍の方は通称名の併記が認められています。登録時、登録申請補足書類2と所定の公的証明書類にてご申請ください。
また、旧姓を登録証に併記することが可能です。登録申請補足書類2と所定の公的証明書類にて申請が可能です。(旧姓のみの表記はできません。ビジネスネームは併記できません。)
既に登録証をお持ちの方は、登録事項変更届の提出によって併記が可能となります。「登録事項に変更があった場合」をご参照ください。
登録申請書類をWebから印刷できません。郵送してもらう方法を教えてください。
Webサイトから郵送申請用の登録申請書類を印刷できない方は、任意の書式で以下の内容を記載し、返信用封筒を同封の上、郵送にてご請求ください。
1.住所
2.氏名
3.生年月日
4.平日昼連絡先(携帯電話番号、メールアドレス)
5.以下①~③のいずれかを記入してください。
①「国家資格キャリアコンサルタント試験に合格された方(経過措置対象の資格の一部合格、または技能検定試験の一部合格+キャリアコンサルタント試験一部合格の方)」
②「キャリアコンサルティング技能士 1 級、2 級の資格をお持ちの方」
③「平成 28 年 3 月までに経過措置対象の資格をお持ちの方」
6.返信用封筒(長形3号封筒に返信先住所、氏名を記載する。)
郵送先:
〒105-0011 東京都港区芝公園 1 丁目 6 番 8 号 泉芝公園ビル 5 階
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会
キャリアコンサルタント登録センター 御中
審査状況と発送予定日・登録番号・登録日(有効期間)を知りたい。
■ 登録事項の変更について
登録の変更を届け出なければならないのは、どのようなときですか?
次の登録事項について変更があったときは、速やかに届出等を行っていただく必要があります。それぞれの必要書類や手続きは「登録事項に変更があった場合」をご参照ください。
1 氏名を変更したとき(旧姓併記を希望する場合も含む)
2 自宅住所を変更したとき
3 勤務先名称に変更があったとき
4 勤務先住所に変更があったとき
登録証を紛失しました。再交付はしてもらえますか?
登録事項の変更手続き等により登録証の再交付を行った場合、「登録番号」及び「登録年月日」は変わりますか?
■ 更新について
更新講習の免除について、教えてください。
国家資格名簿に登録後、技能検定キャリアコンサルティング職種(1級、2級)に合格した方は、合格後5年以内に行う更新において必要となる講習が免除されます。さらに、技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格した方は、その後の技能講習が免除されます。
また、次にあげる時間については、技能講習を受けたとみなされ、技能講習の必要時間からその時間数分を免除することができます(最大10時間まで)。
・技能検定キャリアコンサルティング職種1級に合格したキャリアコンサルタントからキャリアコンサルティングの実務に関する指導を受けた時間
・キャリアコンサルティングの実務に従事した時間
詳しくは、「登録の更新について」をご参照ください。
どのような実務が、免除の対象となるのですか
※提出書類等の具体的な手続きについては、確定次第、当ウェブサイトにてご案内いたします。
「実務に従事」とは以下のいずれも適合するかという考え方を基準に、個別に判断することになります。
・キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。なお、ここでいう労働者とは、現在就業している方のみならず、現在仕事を探している求職者(ハローワーク等の職業紹介機関に求職の申込みを行っている方、学卒就職希望者等)を含みます。
・相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
・キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、又はこれに準ずるもの(少人数グループワークの運営)であること(情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません。)。
更新手数料はいくらですか?
もし有効期間内に「更新に必要な講習」を受講できなかった場合、どうなるのですか?
資格は失効となり、再度登録を希望される場合は新規登録手続きを行う必要があります(登録免許税も再度必要です)。
新規登録申請にあたっては、従前登録審査に用いた資格により、手続き方法が異なります。
・経過措置対象の資格によりキャリアコンサルタント名簿に登録されていた方は、キャリアコンサルタント国家試験に合格するか、キャリアコンサルティング技能検定試験に合格しなければ新規登録はできません。
・キャリアコンサルタント試験合格者およびキャリアコンサルタント技能検定試験に合格された方については、所定の講習を受講いただいたうえで新規登録手続きを行う必要があります。
更新講習はどんなものがありますか。
■ 技能士について
キャリアコンサルティング技能士と、今回の国家資格はどう違うのですか?
<資格が証明する方向性が異なっています>
キャリアコンサルティング技能士とは、優れたキャリアコンサルティング技能・知識のレベルの到達度を証明する資格であるのに対し、キャリアコンサルタントは、一定のキャリアコンサルティング技能を有したうえで、法律に則って守秘義務を守り、継続的に技能・知識を学習・研鑽している専門家であることを証明する資格です。いずれも同じ分野の資格ではありますが、それぞれの資格が証明する方向性が異なっています。
<保持している技能・知識のレベルが異なっています>
技能検定は、1級(指導者レベル)、2級(熟練レベル)と技能・知識の到達度がレベル分けされており、いずれのレベルも、国家資格キャリアコンサルタントに求められるレベルよりも上位に位置づけられています。国家資格キャリアコンサルタントの中には技能士の資格を保持されている方も含まれていますので、両方の資格を保持されているキャリアコンサルタントは、より卓越した技能・知識で法律に則った活動を行っているキャリアコンサルタントということができます。
技能士も登録しなければいけませんか? どのようなメリットがあるのですか?
キャリアコンサルティング技能士であっても、キャリアコンサルタントと名乗るためには、国家資格への登録が必要です。
登録することにより、次のようなメリットがあります。
1 「キャリアコンサルタント」と名乗ることができます。
2 国の実施する施策(助成金など)において、「キャリアコンサルタント」を活用することが要件になっているものがあり、より活躍の場が広がります。
3 「キャリアコンサルタント」と「キャリアコンサルタントを探したい企業担当者や個人」とのマッチングを支援するキャリアコンサルタント検索システム「キャリコンサーチ」に無料で登録が可能です。
4 「キャリアコンサルタント」と名乗り続けるためには、必要な知識や技能を維持するための講習の受講等が必要となっており、「キャリアコンサルタント」であることが、継続的な学習・研鑽の証明になります。
キャリアコンサルタント名簿に登録しています。技能検定に合格しました。何か手続きは必要ですか。
検定合格したことで手続きは発生いたしません。
合格後5年以内に行う更新手続きの際、合格証書写しをご提出いただく必要があります。
<更新講習受講の免除について>
キャリアコンサルタントとして登録後に技能検定職種1級または2級に合格した場合
⇒技能検定合格後5年以内の更新時のみ、知識講習(8時間以上)、技能講習(30時間以上)は免除
※登録前に技能検定職種2級のみに合格されている場合は、更新講習の受講が必要です。
技能検定キャリアコンサルティング職種1級にすでに合格していた場合
⇒技能講習(30時間以上)は常に免除
■ その他
名刺にはどのような表記をすればよいですか?
名刺への表記は任意です。「キャリアコンサルタント」のほか、「国家資格」の併記も可能ですので、以下の例を参考にしてください。
「国家資格」と「キャリアコンサルタント」の表記例 |
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国家資格 キャリアコンサルタント |
キャリアコンサルタント(国家資格) |
国家資格キャリアコンサルタント |
[不可の例]
キャリア・コンサルタント
⇒“キャリア”と“コンサルタント”の間の「・」(ナカグロ)は不可。
キャリア コンサルタント
⇒“キャリア”と“コンサルタント”の間のスペースは不可。
キャリコンサーチで情報公開するにはどうしたらいいですか?
キャリアコンサルタントに登録済みです。マイページを作成する方法を教えてください。
Webでご登録された方は、既にマイページをお持ちです。
Webサイトの右上にある 登録者ログイン から、登録メールアドレスとパスワードでお入りください。
郵送でご登録された方は既にご登録情報がありますので、メールアドレスを登録していただきますとマイページへ入ることができます。
下記URLからお入りください。
https://careerconsultant.mhlw.go.jp/Login/MyPageCreate
画面の指示に従って、メールアドレス等を入力し、操作を進めていただくとメールにて「仮パスワード」が発行されます。
メールに記載のURLからログインしていただくと、ご自身の覚えやすいパスワードに変更する画面が表示されますので、
「現在のパスワード」記入欄には、メールに記載の「仮パスワード」をご入力ください。
領収書は発行してもらえますか。
領収書の発行には、以下内容をtouroku@career-cc.orgへメールでご連絡ください。
登録センターでは「登録手数料」の領収書を発行いたします。(収入印紙の領収書は購入された郵便局等へご請求ください。)
1.メールタイトル
【キャリアコンサルタント登録手数料の領収書希望】
2.メール本文
①登録者氏名
②生年月日
③入金日
④領収書の内容について
【宛名】○○○○
【領収書送付先】
郵便番号
ご住所
宛名
※郵送ではなく、PDFによるメール添付も可能です。
※但し書きは【国家資格キャリアコンサルタント登録手数料】となります。
キャリアコンサルタントの英語表記はどうなりますか。